WEED会則
名称
本会は、テニスサークルWEEDと称する。
事務所
本会の事務所は、会長宅とする。
目的
本会は、テニスに関する活動を行うことにより、健康増進を目的とし、令和元年6月2日設立する。
活動・事業の種類
本会は、前条の目的を達成するために練習や試合といった活動を行い次の事業を実施する。
- 定期練習会の実施
- 試合への出場
会員
本会の会員は、次の2種類とする。
- WEED練習会会員は、この練習会の目的に賛同し入会した者とする。
- WEED闘う集団団員は、主に試合に出場するために入会したものとする。
入会
会員として入会しようとする者は、会長の承認を得るものとする。
会費
会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。集めた会費はコート料・他諸経費に充当する。
練習会参加者 | 主催者によって事前に告知された費用を支払う。 |
試合出場者 | 個人戦の場合は各自実費にて支払い。 団体戦の場合は協会年会費と出場費を参加人数で割った費用をそれぞれ負担すること。 |
退会
会員は、本人の意思により任意に退会することができる。 また、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
- 本人が死亡したとき。
- 会費を1年以上納入しないとき。
代表人
- 年末に全会員の無記名投票で代表人1名と副代表人1名を選出し、任期は1年として再任も可とする。
- 代表人は会の円滑運営に尽力するよう努め、副代表人はこれを補佐する。
- 代表人と副代表人は会員3分の2の要求で罷免更迭され、直ちに会員3分の2の投票で代人を選出する。
事業年度
本会の事業年度は、6月2日に始まり、翌年6月1日までとする。
解散
この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
総会
総会は、会長による招集、もしくは会員の三分の一以上の者から要求があった場合に開催される。
変更
- 規約の変更は会員3分の2以上の賛同を必要とする。
- その他会則に定めのない事項が出た場合は全会員で協議善処する事とする。
委任
この会則に定めのない事項は会長が別に定める。
資金・資産
資金・資産は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
附則
この会則は、令和元年6月2日から施行する。