引用と転載

引用と転載

人の作品(文字・文章・記事などの記述の他、画像や写真、イラストやイメージデータ、映像や音声、レイアウトなど)を勝手に自分の作品の中(ホームページなども含む)に取り込むことは、著作権法で制限されています。著作権者の許諾が必要な場合と無断で利用できる場合とがありますので、それぞれを認識しておくことが必要です。その場合に問題となるのが、『複製・転載』と『引用』です。

 

ルールを守ったページ作りをしないと著作権法侵害として侵害した相手や関係者(ホームページの管理者など)から損害賠償ならびに謝罪を求められることになりますので、ルールを守ってページを作りましょう。

『複製・転載』

いわゆるコピーですが、著作権法第30条では著作者の許可が不要な「私的使用のための複製」を認めています。その範囲を超えて著作者に無断で”複製”すると著作権法違反として権利侵害にあたります。
私的使用とは、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。”個人的”とは、家族、親戚、友人などの狭い範囲に限られます。
したがって、他人が作った作品やホームページをIDやパスワードを使ったクローズドの環境下で利用する場合や、企業や大学内のイントラネットで特定の人が利用する場合でも、”個人的”範囲を超えて著作権侵害となります。

「○○新聞に次のような記事があった」「インターネットで次のようなページを見つけた」として、記事やウェブページを丸写しにしたようなものは『引用』ではなく、『転載』に該当し、著作者の許諾が必要です。また、このような記事やページを引用して解説を少し付け加えただけのもの、自説を強調するため、他説に反論するために他人の著作物を引用する場合にも、自分の意見は極わずかしかなく、ほとんどが他人の著作物(量的に他人の解説がほとんど)という場合などは『引用』ではなく、『転載』に該当します。

さらに、個人的な参考資料にするためにウェブページを印刷したりすることは問題になりませんが、そのような私的使用を目的とする複製は、使用する人が自分で印刷する必要があるとされています。

また、無断複製物であることを知っていながら、それを有料・無料に拘わらず配布したり、配布しようとしてその無断複製物を持っている場合も著作権法違反として権利侵害にあたります。

また、個人的な送受信であっても、電子メールで他人の作品をやりとりすることも郵便による手紙(私信)と異なり、権利侵害にあたるとされています。転送などにより、簡単に第3者に配布できるからでしょう。有料で配布するかどうかは問題にはなりません。

『引用』

『引用』については、一般著作物への適用だけでなく、当然ホームページにも適用があります。過去の判例などからも、その解釈は以下のようになっています。

『引用』とは、著作権法第32条に、「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。」と定められています。

つまり、著作権法は引用の範囲(一定の条件)内であれば他人の著作物を著作権者の承諾なしで使用することを認めています。
したがって、「引用の目的上正当な範囲」がどのようなものかをはっきり認識しておく必要があります。一般には、次のようなことが求められています。

1)引用することが、オリジナルな文章(本文)を表現するために必要であること
   他人の文章などを引用することで自分のオリジナルな文章がクリアになる(補強される)、など引用することが有用であることが求められます。
2)自分のオリジナルな文章が主(量的にも質的にも)であり、引用部分が従であること
   引用部分が大半でオリジナルな文章が少ない場合には、引用ではなく、『転載』(無断転載)となって著作権の侵害に該当することになります。引用は必要最小限であること。
3)引用部分とその他の部分が明確に区別できること、そして、引用文は改変しないこと
   この部分を引用していますということがはっきりわかるように、引用文を「 」や“ ”でくくって示すなどが必要です。メールの世界では、>マークをつけて、他の人の発言を引用していますね。
   データの一部を変更したり削除したり、タイトルを変えて引用することは、「改変」にあたり(同一性保持権の侵害)、著作権者の承諾が必要となります。
4)引用された著作物の出典が明示されていること(著作権法第48条)

インターネットにおけるリンクと『引用』

ホームページを公開することは、不特定多数の人々に見られることを予定しています。また、少しでも多くの人に見てもらうために「リンク」を依頼したり、雑誌でページを紹介してもらうことは、一般には歓迎すべきこととされています。
ところが、「リンクを張りたい方は、○○までご連絡下さい」などと許諾が必要であるかのようなページをときど見かけます。”どのような内容のページが自分たちのページをリンクしているかを把握するため”、というようなデータにすることが目的かもしれませんが、法的な根拠はありません。法的拘束力はないにしても、リンクするについて事前許可を要請しているページ管理者に対しては、事前許可を求めた方がトラブルがなくていいでしょう。
このように「ネチケット」として、リンクを張る場合には、相手のホームページ管理者に「リンクを張らせて下さい」と事前にメールしていることもありますが、リンク希望者からのメールにいちいち応えていられない(承諾していられない)という管理者にとっては、事前許可のそのようなメールは迷惑でもあるわけです。
他のページをリンクする場合にも『引用』のルールが働きますから、他のホームページをあたかも自分のページのような誤解を与えてしまうような張り方は、著作権違反となります。少なくとも出典を明らかにすべきです。

「審友会のページ」も、そのページが審友会のページであることを明示していただけばリンクフリーといたします。事前許可は不要です。また、ページの一部を講習会や勉強会などの参考資料にする場合にも「審友会のページ」であることを明記していただければ、ウェブページを自由に印刷しても問題はなく、『複製・転載』に関する事前許可も不要です。

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