ボールマーク調査

セルフジャッジの試合でジャッジが不服で相手サイドに行って「ここにボールマークがあるじゃないか」とクレームをつけた時に、アピールのためにネットの仮想延長線を越えたからその時点で君は失点だと言われた選手いました。これは正しいのでしょうか?もし正しいとすれば、ルールのどの部分に当てはまるのでしょうか。A:ボールマークの調査について(コートの友 2004年版 ボールマークの調査について:P168~169およびP224 1,2行 倫理規定の適用:P184)
ボールマークの調査は、クレーコートでかつ主審のついている試合のみにできます。それ以外では、ボールマークの調査はできません。
質問にある、ボールの落下点を調査する目的でネットの延長線上を越えて相手のコート側に入った場合、コードバイオレーション・スポーツマンシップに反する行為が科せられます。当然その選手は失点です。この倫理規定が適用された例として、何年か前のフレンチオープンで、マルチナ・ヒンギスが、ラインアンパイアのアウトのコールに対して、ネットを越えて相手のコート側に入り、ボールの落下点を指した行為に対して、主審がコードバイオレーションを科したことがあります。
セルフジェッジの試合で、相手の選手のジャッジに不信を持つようであれば、相手選手に通告し、ロービングアンパイアを呼び、事情を説明して対処(常駐)してもらうことができます。(コートの友P229)(04/06 kodamaさん)

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